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自分のお金が戻ってくるセ 大阪・神戸 

自分のお金が戻ってくる

過払い金とは、自分のお金が戻ってくる。

でも、借りたお金だから、戻るはずがないけどどんな仕組みで過払いが発生する?と思っている人も多いと思います。

簡単に言ってしまえば、消費者金融業者に多く支払いをしている、「払い過ぎていた利息」のことです。

利息の払い過ぎが発生してしまう原因に、貸金業法と、利息制限法とで、貸付利息の上限利息が違っているからなのです。

例えば、あなたが大阪の百貨店で10000円分の食事をして、全てをカードローンで支払ったとします。

あなたがカードローン会社に返す時は12000円支払いました。

借りたお金より返す金額が2000円多くなっているのに、気がついたとおもいますが、この2000円が業者の儲けになります。

そして2000円の事を簡単に「利息」と呼びます。

(利率とか、難しい計算がありますが、話を簡単にする為に割愛します。)

この金利を法律が決めていますが、そこには2種類の法律が存在しています。

利息制限法では最高年20%までと決められているのに、貸金業法は年29.2%までの利息を認めています。

利息制限法では、上限利息を次のように定めています。

10万円未満 20% 。

10万円以上、100万円未満 18% 。

100万円以上 15% 。

貸金業法では、サラ金業者は、29.2%以内なら、利息制限法の上限利息を超える利息(グレーゾーン金利)を取っていいことになっています。

サラ金業者がグレーゾーン金利を取るためには、きちんとした契約書、領収書をあなたに渡すことと、それにあなたが「同意」して、グレーゾーン金利を支払っていること、が必要でした。

支払が1回でも遅れた場合は、残債務を一括請求するといった条項をサラ金業者が契約書の中で(期限の利益喪失条項)記載をしています。

しかし、最高裁判所の判決が平成18年1月13日、この期限の利益喪失条項が契約書に入っていれば、あなたが「任意に」そのグレーゾーン金利を支払っているとはいえないとし、その場合、サラ金業者はグレーゾーン金利を取れないことになったのです。

だから、今まで余計に支払いをしていた利息を返してもらう事を過払い金請求となります。

取引が長期間に渡り、払いすぎの利息が高額になる場合は、元金がなくなるだけでなく、 払い過ぎたお金が取り戻せることもあります。

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