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ブラックになる理由 大阪・神戸 

ブラックになる理由

あなたが支払い中で過払い請求をしてしまい、ブラックになる可能性はこんな理由からです。

良く聞かれるブラックリストとは、そもそも存在してはいません。

あなたが、サラ金業者や銀行・信販会社からお金を借りる場合に、あなた個人の信用情報を収集しているデータベースの事を、ブラックリストと読んでいます。

個人の情報は、民間信用情報機関と言うところで一括管理されています。

改正貸金業法により、過剰貸付(多重債務問題)を防止するために、今まで以上に貸出基準を厳しくしてきています。

主なものを3社を紹介します。

【1】 日本信用情報機構(JICC) ※サラ金・信販系 。

【2】 株式会社シー・アイ・シー(CIC) ※信販会社・クレジット会社系。

【3】 全国銀行個人情報信用センター(全銀協) ※銀行系。

過払い請求も含め、情報機関に「事故情報」として登録されます。

事故情報の主なものに借主の「延滞」の事実、弁護士・司法書士による「債務整理」が始まった事実、借主に代わって保証会社が「代位弁済」した事実、「破産」、「個人再生」、「特定調停」の申立ての事実があります。

ブラックリストに載ると今後の生活にどんな事で支障があるか下記に記載しました。

● 最大のデメリット:新たにクレジットカードが作れなくなったり、ローンを組んで商品を購入することができなくなります。

【世間でよく聞かれる誤解】

1:住民票や戸籍に記載されません。(大阪に住んでいようがどこに住んでいても記載はされません)

2:国民健康保険や民間の生命保険に加入できなくなる事はありません。

3:国民年金の支払いは国がしっかり管理している為、問題ありません。

日常生活において、友人に知られてしまうとか、会社をクビになってしまうとか、住むところが無くなってしまう等の心配は一切ありません。

例えば、大阪のデパート買い物をして、以前ならカードでの支払いでも良かったのが、これからは現金のみの支払いになってしまう、と言った事ぐらいになります。

多少の不便を感じるかもしれませんが、ブラックに載ってもあなたの生活は変わりませんので、安心して下さい。

しかし、借金が残っている場合に過払い請求をすると、2つのケースに分けられます。

その1:利息制限法で引直計算をしても負債が残る場合。

引き直し後の負債を無利息で分割返済すれば(これを任意整理といいます)、信用情報機関に「契約見直し」情報が登録されてしまいます。

その2:利息制限法で引直計算をすればすでに過払いであった場合。

現時点で借金が残っていても、利息制限法で引き直しをすればすでに過払いの場合は、サラ金業者に過払い請求をしても今までのように「契約見直し」とはならない(いわゆるブラックリストに載らない)ことになります。

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